身体的拘束最小化のための方針
1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。
当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急・やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。
2.抑制についての指針
厚生省令「身体的拘束の禁止規定」よって規制された介護保険下の医療・福祉・介護施設だけでなく、急性期の医療現場においても出来るだけ拘束しない方向でケアを行う。しかし、一時的にせん妄、不穏患者の安全を守るために必要な抑制、安全帯としての拘束を行う。また、患者を全人的に捉えて、家族との関係を十分に配慮しながら遂行しなければならない。
3.身体的拘束にあたっての基本方針
1.患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない。
2.1の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
3.鎮静を目的とした薬物の適正使用や身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化に努めること。
4.身体的拘束に関する基準及び身体的拘束時の主な介入、身体的拘束をしないための具体的看護ケアに沿い身体的拘束最小化に努めること。
4.身体的拘束適正化のための体制
1)身体的拘束最小化委員会の設置
身体的拘束最小化のために、身体的拘束最小化委員会を設置し、毎月開催する。
2)委員会の業務
1.身体的拘束を最小化にするための指針の策定と当該指針の定期的な見直しを行い、職員に周知する。
2.身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的な周知を行う。
3.身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討。
4.身体的拘束を実施した場合の代替案、拘束解除の検討。
5.入院患者に関わる職員を対象として、定期的に身体拘束の最小化に関する研修会を開催する。
6.院内での身体的拘束廃止に向けて現状把握及び改善についての検討。
7.発生原因、結果等を取りまとめ当該事例の検討。
3)身体的拘束最小化委員会の構成員
委員長(医師)、看護部、薬剤部、リハビリテーション科、総務課、医事課、栄養科、リスクマネージャーで構成する。
附 則
1. この指針は令和6年6月から施行する。
令和7年10月改訂
令和8年 6月改訂
身体拘束最小化に向けての表明
栗原中央病院は、患者の尊厳と人権を尊重し身体拘束最小化に向け、取り組んで参ります。
治療が必要な患者に、本当に身体拘束が必要であるかアセスメントし、身体拘束最小化に向けた評価を行ない、身体拘束0(ゼロ)を目指します。
栗原市立栗原中央病院 病院長
身体抑制最小化委員会 身体拘束ベッドサイドラウンド